電気需給約款 変更のお知らせ 2017/9/1
平成29年9月吉日
お客さま各位
イワタニ首都圏株式会社
記
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第22条 料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 毎月の検針日の属する月の当社の締め日によるものといたします。 →現状通り
当社LPガスをご利用の場合は請求書発行日といたします。 →削除
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第41条 解約等
(3)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて
本契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として、解約日の15日前までに予告いたします。 → 部分『の15日前』を削除
イ 料金を支払い期日をさらに30日を経過してなお支払われない場合
→ 部分『さらに30日を』を削除
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平成29年10月1日より
あ
以 上